笠縫防災会 規約
第1条 (名称・所在地)笠縫住宅の自主防災会として、名称は笠縫防災会(以下「本会」とする)と称し笠縫自治会会則第4条の規定に基づき設置する。事務局は本会の代表宅に置く。
第2条 (目的)住民の連携と相互扶助の精神に基づく自主的な防災活動を行い、各種災害による被害の防止および減災を図ることを目的とする。
第3条 (事業)本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1、防災に関する知識の普及および防災訓練の実施に関すること。
2、災害発生時における応急対策に関することとし、詳細は災害対 策本部設置要領によることとする。
3、防災資機材の整備と管理に関すること。
4、本会の目的を達成するための人材の育成など、その他必要な事業に関すること。
5、本会の災害発生時における活動時期範囲は災害の規模にもよるが一応の目安として発生時から3日間(72時間)とする。
第4条 (組織の編成および任務分担)災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次の通り防災組織を編成し、それぞれの任務分担に従い平常時の訓練・防災活動および被災時の対応にあたるものとする。
班編成 | 役割分担 |
情報班 | 情報の収集、伝達、防災知識の普及、対策本部の指令担当 |
救出班 | 負傷者の救出 |
救護班 | 負傷者の救護 |
消火班 | 火災の消火、消火設備の管理 |
避難誘導班 | 住民の避難誘導 |
物資調達班 | 防災資機材の管理、給水食活動、救援物資の受入れ・配分 |
支援班 | 要支援者の支援、地区委員の支援活動 |
第5条 (構成員)本会は自治会会員全員で構成する。
1、自治会総会で選任された役員が、本会の実務を執行する。
2、班員は自治会会員から広く有志を募り、代表が選任する。
第6条 (役員)本会には次の役員を置く。
代表・副代表・班長・会計
第7条 (役員の任務と任期)
1、代表は、災害発生時には自治会長の指示により応急対策の指揮をとる。また、自治会において防災に関する事項が討議される場合には、自治会員の要請により、その会議に出席して意見交換するとともに、その内容を本会役員会に伝達する。なお、代表は必要に応じ顧問を指名することが出来る。
2、副代表は代表を補佐し、代表不在時は代表職務を代行する。
3、班長は担当班の任務遂行および会務の処理を行う。なお、班長は必要に応じて代表の了承を得て副班長を指名することができる。
4、会計は、本会収支の記録など会計事務を行う。
5、役員の任期は自治会総会から次期総会までとする。ただし、再任は妨げない。
第8条 (班員の範囲と任務)
1、班員は第4条で定める任務を遂行する場合、本会役員並びに副班長の指示にしたがう。
2、顧問は活動全般に対しての助言と代表の特命事項を行う。
3、自治会地区委員は、防災活動に関して特に地区内の情報収集と情報提供に努める。
第9条 (会議)班員総会、臨時班員総会および役員会とする。
1、班員総会は毎年2月に開催して自治会長に提出する当該年度の活動報告および次年度事業計画案の策定並びに次年度役員を推薦する。
2、臨時役員総会、役員会は、代表が必要と認めた時に開催する。
第10条(経費)
1、本会の運営に関する費用は自治会会計から支出する。
2、会計は自治会会計監査を受けるものとする。
第11条 (その他)
規定に定めのない事項で、本会の運営に必要な事項は代表が役員会に諮り定めることが出来る。重要な決定事項は自治会役員会または委員会に報告する。
第12条(付則)この規約は、平成20年11月1日から実施する。
平成23年3月27日改訂 自治会会則改訂に伴う条文の見直し。
平成25年3月24日改訂 防災会実施状況に応じて一部条 文の見直し。
令和3年4月1日改訂 支援班を新規編成。