災害対策本部設置要領

笠縫自治会災害対策本部設置要領

 笠縫住宅内(以下「住宅内」という。)に地震災害等(以下「災害」という。)が発生した場合、または発生するおそれがある場合、笠縫防災会規約第3条2に基づき、迅速かつ的確に災害被害予防対策及び災害被害応急対策を実施するため、笠縫自治会災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置するものとする。

第1 活動体制の確立

災害対策本部の設置

 住宅内に災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合、災害対策本部を設置する。

1 災害対策本部長は笠縫自治会長とする。

(1)災害対策本部の構成は防災会代表、自治会副会長及び各部長、顧問、自治会内各種団体の代表等で構成する。

(2)災害対策本部は自治会集会所に設置する。集会所に設置できないときは災害対策本部長の指示に基づき住宅内公園に仮設設置する。

(3)災害対策本部は災害対策の総合実施指揮を行う。

2 災害対策本部に災害対策実施本部(以下「実施本部」という。)を設置し、本部長は笠縫防災会代表とする。

(1)実施本部は笠縫防災会規約(以下「規約」という。)第3条第2項「災害発生時における応急対策に関すること。」を行う。

(2)実施本部の構成は「規約」に基づき、副代表、顧問、各班長で構成する。

   別添 笠縫自治会災害対策本部組織表 参照

第2 設置基準

1 自治会長は次の場合に災害対策本部を設置する。

(1)住宅内で震度5強以上の地震が発生

(2)田原本町長から避難勧告があった時

(3)その他自治会長が災害対策が必要と認めた時

2 避難勧告等

 次表避難勧告等一覧のとおり

第3 対策と実施

1 災害対策本部は総合対策活動を実施する。

2 実施本部は対策本部の指示に基づき応急対策活動を実   施する。

第4 災害対策本部長

1 通報受理

田原本町長から田原本町地域防災計画に基づき通報を受理する。

2 災害対策本部設置指示

防災会代表を招集し災害対策本部設置を指示する。

3 本部要員召集

災害対策本部の要員を召集する。

第5 実施本部長の職務

1 対策本部設置の準備

自治会長から指示を受けて直ちに災害対策本部を設置する。

2 要員の召集

防災会の指定する要員を招集する。

3 準備室の設置

要員の参集により準備室を設置する。

4 対策本部の設置

自治会長の指示を受けて対策本部を設置する。

5 住民への指令・伝達と指令班長の指名

 情報班長を指令班長に指名し、対策本部長の指示を各班長(地区委員)を経由して住民に指令・伝達する。

6 各班長への指示

規約第4条に規定する任務を指示する。

第6 通信系の確立

 固定電話、携帯電話が使用できない状況を前提に携帯無線機(トランシーバー)を使用した通信系システムを構築する。通信系システムは「笠縫防災通信網」と呼称する。

1 携帯無線機の種別

 誰でも免許・資格なしで使用できる特定小電力トランシーバーを使用する。

2 通信系

通信系は本部系と班運用系の2系統で通信系システムを構築する。

(1)本部系

 本部系は実施本部全般の通信を行うもので無線機は中継機能付トランシーバーを使用する。

(2)班運用系

 班運用系は実施本部各班の班内通信を行うもので各班長の指揮下で運用する。

3 通信エリア

通信エリアは各通信系によって異なる。

(1)本部系

 本部系は中継機能を有することから住宅内全域及び田原本町指定避難所を通信エリアとして運用する。

(2)班運用系

 班運用系は班内通信とすることから概ね200メートルの範囲を通信エリアとする。